人生楽しむ税理士のたまご

楽しんでなんぼ

給与所得の申告じゃlあぁlあぁ

こんばんわlあぁlあぁlあぁlあぁlあl

 

はい、ご察しの通り土日の休日に書いている24歳です。

 

2月に25歳になります。四捨五入で三十路です

 

でもまだ24歳です

 

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本題に入りまーす

 

前回給料に関する記事を書いて手取が何なのか、源泉徴収票というのがどういうものなのかを説明しました

 

理解できなかった人は分かるまで読んでくださいね!(pv数稼げるとか思ってない)

 

という事で今回は年末調整という給与所得の申告についてさらに詳しく掘っていこうと思います///

 

 

えーっと、前回で

 

給料総額 ー 社会保険料 ー 住民税 ー 所得税 ー その他のもの = 手取額

 

と説明しました。

 

んで、所得税とあるんですがこれがどの金額を基準として計算されているかは

 

給料総額 ー 社会保険料 の金額に”控除”を差し引いた金額で計算されています

 

こんな表です

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そして確定申告というのがこの所得税を精算する作業と報告というもので、

日本国民全員がこれをすると税務署が大変だから企業(会社)が代わりにしますっていうのが”年末調整”というものです。

 

はい復讐

 

ではなく復習です

 

じゃあなぜ精算しないといけないのか

 

普通に考えると

 

(給料総額 ー 社会保険料)を表に当てはまる式で計算したのが所得税

 

なので精算も何もする必要なくね?って話なんですが、

 

控除というものがたくさんあってこれは加味されてない状態だから精算してください

 

つまり、

税金がまだまだ安くなる可能性あるからお金取り戻したければ

精算して根拠を示せ!

 

っていうことです。

 

ではその控除って何があるの?という話。

控除っていうのは”差し引く”って思ってもらえたらOKです

 

まず、

・年末調整で使える控除

・確定申告でしか使えない控除

があるので順番に

 

年末調整で使える控除

 

・扶養控除

・障害者控除

寡婦寡夫)控除

・勤労学生控除

基礎控除

配偶者控除 or 配偶者特別控除

・生命保険料控除

地震保険料控除

社会保険料控除

・小規模企業共済等掛金控除

・住宅借入金等特別控除

 

とざっくりこれだけあります

それぞれに条件と控除できる金額が違うので1つずつ見ていきましょう^^

 

・扶養控除

 

これは申告する人(年末調整を受ける人)が誰かを扶養しているときに使える控除

扶養っていうのは扶助、援助という自立できない人を養うという意味

年々誰を扶養に入れるかは自由に決めれます

そして人数に応じて控除額が大きくなってきます

条件としては扶養に入る人が

・年間103万円以下の収入 or 合計所得が38万円以下

・同一世帯で暮らしている

2つの条件をクリアしていればOkです

よくいう103万円の壁とはこのことを言います

103万円以下の収入だと扶養に入れて所得税を払わなくて済むということです

ちなみに扶養には2種類あります

所得税に関する扶養 

社会保険料に関する扶養 です

社会保険料に関する扶養とは

年間給与収入が130万円未満

年齢が75歳未満

の条件をクリアすればOK

 

よく間違うので気をつけましょう

 

話を戻して所得税の扶養には年齢でさらに区別しています

 

具体的には

 

扶養親族⇨控除対象扶養親族(16歳以上の親族)→ 特定扶養親族(19歳〜23歳)

                      ↘︎

                        老人扶養親族(70歳以上)

というその年での年齢で区別されています

16歳未満は控除対象になりません。

控除額は

 

一般の控除対象扶養親族(16歳以上)・・・38万円

特定扶養親族(19歳〜23歳)    ・・・63万円

老人扶養親族(70歳以上)     ・・・48万円(同居の場合58万円)

 

特定扶養親族が一番金額が大きいのは学生が多いからでしょうね。

高卒で働いてる人が103万円以下の収入とは考えられないですし。

次に行きまーす

 

・障害者控除

 

これは障害の度合いでランク分けされているのを基準に判断していきます

障害者手帳に◯等級と明記されてます

また同居であるかどうかでも控除額が変わります

 

一般の障害者             ・・・27万円

特別障害者(一定の条件に当てはまる人)・・・40万円

同居特別障害者            ・・・75万円

 

寡婦寡夫)控除

 

婚姻相手と死別もしくは離婚した後に婚姻していない人が対象です

そして子供を有しており、合計所得が500万円以下の人は特別になります

 

   通常  ・・・27万円

   特別  ・・・35万円

 

・勤労学生控除

 

字で分かる通り扶養親族に学生がいて、その学生の年間所得が65万円以下の人が対象です

控除額は27万円です

 

基礎控除

 

誰にでも38万円収入から差し引くことができる金額です♡

 

配偶者控除配偶者特別控除

 

去年から少し変わったやつです

もちろん対象となるのは結婚している人が前提ですがね「!!!!!!」

条件は結婚相手の収入が103万円以下の人

もしくは103万円を超え123万円以下の人 です

つまり103万円超えても123万円までは控除がありますよーってことです

配偶者は扶養には入れれませんので!

 

金額は説明が難しいので明記しません。簡単に言うと123万円に近いほど控除額は少ないです。

 

・生命保険料控除

これはその年に申告する人が支払った保険料を一定金額までは控除してもいいですよってやつです

保険にも”旧”生命保険と”新”生命保険があるのでそれぞれ計算式が違います

気付いた人は気付いたと思います(気付いたから気づくよね?)

あの訳もわからずハガキを出すやつがこれです( ゚д゚)

控除金額は

旧生命保険・・・MAX5万円

新生命保険・・・MAX4万円

 

地震保険料控除

これもその年に支払った地震保険料を控除できると言うやつです

これにも計算式があるけど書きません(複雑なんだもん)

控除額はMAX5万円です

 

社会保険料控除

これは会社勤めの人は関係ないと言うかすでに控除されてます

逆にフリーランスや国民保険の人は証明をとって提出しましょう

内容は社会保険(国民保険)で支払った金額を全額控除できると言うもの

嬉しく思うかもしれないけど強制加入だから選べる権利もなく嬉しくはない。

2000万円問題もあったしどうなることやら。。。

 

・小規模企業共済等掛金控除

特定の団体や企業に支払った共済掛金全額を控除できると言うものです!

こっちは全然アリ!

任意だし月々余裕がある人は加入するのもいいと思います!

 

・住宅借入金等特別控除

これは住宅ローンを組んでる人ができる控除です

控除額については各年で限度額が決まってるので記載できません。。。

計算式も複雑だし。(逃)

まぁ要するに銀行に利息払ってもらってるからこれくらいは控除してやるよ!っという国の配慮(?)ですね

それなら利息取るなよってね。銀行なくなっちゃうけど。

 

はい、年末調整で使える控除を書き出しました。

 

非常に長く量も多く曖昧な説明なので理解に苦しむ人多数出現と思われるが仕方ない。

そもそもこの国の税の仕組み自体がかなり複雑化してるのでちょっとやそっとかじった程度じゃ無理なんですよ!

なんとかして欲しいよい!

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(マルコかっこいいよね)

 

確定申告でしか使えない控除についてはまた記事うPします!

 

ながったらくてすいません!"○┐ペコッ

 

 

おやすみなさあぃあ